省令準耐火構造2

2021/09/14(火) 営業部家づくりのこと

こんにちは、営業部の小林です。

前回に引き続き省令準耐火構造について書かさせていただきます。

 

前回省令準耐火構造は建物が燃えにくい構造になっていると書きました。

 ”燃えにくい構造” とはどんなものなのでしょうか・・・

 

・外部からの延焼防止

1.外壁及び軒裏・・・防火構造

2.屋根・・・不燃材料

・各室防火

3.天井・壁にせっこうボード

・他室への延焼遅延

4.ファイヤーストップ材

 

今回は、1.外壁及び軒裏 をご説明させていただきます。

 軒裏(軒天)ってどこか分かりますか?

 

防火構造は、建築基準法に基づく構造のことで、外壁と軒裏(軒天)に防火性の高い材料を用いた構造を指しています。

特に都市部の隣家同志で距離がほとんど離れていないようなエリアでは、ひとたび火災が発生するとすぐに隣の家に燃え広がってしまいます。そこで防火構造とすることで、延焼を防いでくれます。

 

隣の家が火事になって燃え移り、自宅も火事になった場合(いわゆる「もらい火」)、隣の家に弁償・補償してもらうことはできません。

このようなことを聞くと隣の家が省令準耐火構造なのか気になってしまいますね(>_<)

兎にも角にも、火事が起こらないように気を付けましょう!!

 

 

前回お伝えするのを忘れてしまったのですが太陽住宅では省令準耐火構造を標準仕様としています。

もちろん、火災保険料も割引率が大きいので、お得になります。

 

 延焼を防止するために次回ご説明させていただく、屋根にどんな不燃材料を使っているのかご説明させていただきます。